新日本国憲法作成にあたり、国連憲章に沿う自衛権の行使要件(ウェブスター見解)や個別的自衛権と集団的自衛権について

2021/12/14

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新日本国憲法作成にあたり、国連憲章に沿う自衛権の行使要件(ウェブスター見解)や個別的自衛権と集団的自衛権について

敵基地攻撃能力と国際法

敵基地攻撃能力と国際法上の自衛権に対する国際法学会エキスパート・コメント
田中 佐代子先生(法政大学法学部准教授)

また、「非国家行為体に対する越境軍事行動の法的正当化をめぐる一考という論文を記されている。

 上記のリンクより、こうしたテーマに関して法政大学・田中佐代子先生のお考えが述べられている。
また、法政大学 入学センター様のyoutubeチャンネルにて、このようなテーマについて動画も配信されているので、ご参考までに。

 

国際連合憲章では武力の威嚇と行使の禁止

国際連合憲章において武力の行使は禁止されている。

国連憲章第1章 目的及び原則 第2条 4項
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

威嚇

さて、威嚇の意味をおさらいしてみる。

集団間(Wikipediaより)

軍事においても、威嚇射撃など、必ずしも相手を殺傷しない砲撃・爆撃によって相手の攻撃行動を控えさせる目的で行われることがある。しかし、対個人であればとにかく、国家間においては、このような行為に対して手を緩めると侮られるとの考えから、より関係が険悪になり、本格的な攻防に進んでしまう例も少なくない。冷戦時代の軍拡競争や、中国と台湾間、南北朝鮮の軍事演習などはその典型である。

そこから一歩進んで、その様な行為は「軍事的示威活動」((Wikipedia)と呼ばれる。

軍事的示威活動とは、国あるいは国家以外の武装組織が行う軍事行動のひとつ。軍隊の勢力を示すことで、その権威や実力を他の組織に誇示し、威嚇する行動である。戦時では敵に対する牽制や他国への揺さぶりとしての役割も持つ。代表的なものとして共産圏(旧ソ連や北朝鮮等)で行われる軍事パレード、自由圏(アメリカ合衆国や日本)で行われる軍事演習等が有る。 

この現時点で、東アジア情勢に関わる国々の多くで、立派な威嚇行動を行っているではないか。  

日本を含め、先日の露中艦隊の協力訓練、北朝鮮の弾道ミサイル実験、北朝鮮、中国、ロシアの軍事パレード、日本と価値観を共有する国々との共同軍事演習を実施している国々は、国連憲章第1章 目的及び原則 第2条 4項違反なのである。

ミサイルを発射されてから反撃するとか、そういう論議以前に、威嚇行動に対する対処が日本国内で憲法上で明確化されてない弱点が存在している。

個別的自衛権と集団的自衛権

「自衛権」 (急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利)という規定がある。

仮に我が国がA国より武力攻撃を受けた場合に、A国に対する個別的自衛権の行使として反撃に出ることが、国連の規定では許されている。また、X国がA国に対しての武力攻撃を行なうことも、国連憲章では保証されている。

国連憲章上、日本を被害国とすれば、日本はA国への武力攻撃は保証されている上、米国軍によるA国へ向けた報復攻撃が自衛権で行えると保証しているのだ。

文章にすれば、国連は

「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の権利」

を害さない という表現で表している。

当然、

「自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

ということで、自衛権の行使の措置と安全保障理事会への報告は直ちに行う必要はあるが、国連加盟国である以上国際平和と安全の維持と回復につとめることに関する権限と責任は、国連は全く邪魔をすることはありませんよ。と、言っていることになる。

国連が日本に対して保証してくれている事

 ここまで読んで見れば分かる通り、現段階において国内論争はともかくとして、世界的には日本が攻撃を受けるか、他の国連加盟国が攻撃を受けてしまった場合、個別的自衛権も集団的自衛権も認められていることが明らかになった。

世界水準で正常な対応を日本国内で逆行した考え方の意見が意外と多く存在しているのが事実である。世界からすれば時代遅れであり、その為の憲法制度が追いついていないことに、「驚き」「付け入る隙の予感」「不平等感」を持たれているのかもしれない。

自衛権の発動はどうなった場合に認められるのか

自衛権行使の要件と効果(Wikipediaより) 

「ウェブスター見解」という要件に基づいて解釈されているようで、これに従った場合は他国の法益侵害の違法性は阻却、損害賠償等の責任も発生しないという原則がある。 

急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)

これを満たしているならば、切っ先を制して武力行使をする「先制的自衛権」も正当化されるという国海慣習法もあるようだが、さすがにこれは国連憲章では拡大解釈として認められない見解が有力であるようだ。

恐れなければならないのは、自国もそうだが他国においても拡大解釈によって先端が切られる理由として、ウェブスター見解が悪用されることである。

そして、他国の悪用にも即応できる法体制が必要なのである。

正直、私は東アジア情勢を見る限り、憲法9条論議を進めるよりも、現代国連憲章に準ずることのできる改定・日本国憲法を現代の頭脳で作り出す方が早い上、次世代に起きうる社会問題や安全保障の危機に対して即応(改憲)も容易と考える立場である。

ウェブスター見解の「拡大解釈」を早期に察知できる仕組みを日本独自に行なうべき

  • 急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
  • 他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)

これらを常に監視し、早期に察知し証拠として残すためには、内調だけではなくスパイ衛星監視システムの構築が急がれる。

同盟による国際協調を否定はしない。
だが、アメリカ経由の情報頼みでは独立国としての日本など夢のまた夢であろう。

そして有事の際には、常々ご苦労いただいている自衛隊と日本の大臣首相クラスの皆様が、24時間体制でその情報を分析し、自衛権の行使以外に方法は無いのかを米国と国連に対し打診をし、判断が間に合わなければ即断する決断力を持たねばならない。

  • 必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)

仮に敵国からの攻撃を受けるにせよ、敵国民全てが敵ではない。
国民の総意による武力行使など、人間の多様性から考えればありえない。

先日ご紹介した燃料気化爆弾など、様々な兵器の選択肢を広げなければならない。
敵基地、もしくは移動式の敵の弾道ミサイル発射拠点のみを攻撃するための選択肢である。
そして、日本国土からのみの反撃ではなく、

  • 潜水艦おやしお型・そうりゅう型からの至近距離発射
  • グアム発のB-1Bと佐世保発護衛戦闘機群による重爆撃
  • 日本周辺海域の第7艦隊との連合艦隊による空母打撃群による直接攻撃
  • ハワイやグアム、米本土などからの長距離弾道ミサイル攻撃
  • イギリス、インド、オーストラリアからの挟撃
  • ドイツ、フランス、オランダ艦隊の来援による海上封鎖

12式地対艦誘導弾(SSM-1(改))

そんな可能性の中で、迎撃不能と呼ばれている自衛隊の12式地対艦誘導弾(SSM-1(改))をご紹介する。「残存性の向上」と一言で語られているが、それが標的からすれば身の毛もよだつ。

欲を言えば、日本もステルス戦闘機群以外にもステルス爆撃機も欲しいところではあるが。

解りやすい解説の動画があったため、そちらを紹介して今回のブログは終わりにしたい。

令和ニュースみんなの声2チャンネル様より引用させていただきました。
自衛隊12式地対艦誘導弾改の開発費用大幅増額の理由は距離ではなく日本の技術?


 陸上自衛隊 広報チャンネル様より引用させていただきました。

令和3年度富士総合火力演習 誘導弾発射シーン




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