現代日本における自主憲法論の必要性

2021/12/09

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現代日本における自主憲法論の必要性

 自主憲法論

自主憲法論(じしゅけんぽうろん)とは、日本国憲法を無効もしくは、成立過程において不備があったために、日本独自で新しく憲法論議をし、新憲法を制定(前憲法破棄)しようとする政治思想。創憲。
Wikipedia より引用

概要

日本国憲法第9条にある戦力・交戦権否定条項の廃止または修正が主眼とされ、また人権絶対保障の否定と非常時の人権制限である国家緊急権の制定、国民の義務に関する条項の追加(具体的には勤労、納税、子弟への普通教育に加えて国防への参加)、天皇の元首性、大権の明記、元号の制定、伝統尊重条項の追加などを盛り込んだ内容であることが多い。 
Wikipedia より引用

これに対する当ブログの考え方

各国が憲法を改定しつつその時代に即したものへ改変するように、例えば憲法第9条等における論議を重ねること長きに渡るが、その結論は日本の周辺の安全保障の環境変化を鑑み、1947年5月3日に施行されて以来の日本国憲法を、国民自身の総意によって新たに作り直すことに期待する立場である。

日本の歴史ある独自性を重んじつつも、先進諸国の憲法や国際法、そして周辺諸国との関係性も踏まえた現実的な法律とし、いわゆる徴兵制など世界ではほとんど行われていない制度などは排除し、世界の一国家として自主自立の原則に基づいた、自国民の尊厳と自由をいかなる存在からも護ること、そして国際恒久平和と人権遵守へ寄与できる法律にすべきであると考える。

よって、この新憲法を策定するに当たり、「国民の審判」が大前提に必要であり、他国の現行法の参照は有りえても、他国による干渉は一切受け付けず、今後も必要な場合は「国民の審判」を経て改定されていく前提で考えなくてはならない。

 当時自由党であった鳩山一郎議員、岸信介議員のご尽力された当時とは社会情勢はかなり変化している。よって、その当時に彼らが求めた物とは違う形になるとは思う。

なぜなら、その主体となる意思決定者は「現時点における日本国民」だからである。

また、日本国民の範囲にも十分な注意が必要であり、国籍のみが条件とならず、帰化している場合何代まで遡り国籍を受けた一族であるか、また日本国民といえども公安を通じて安全性の保証された人物が条件であろう。

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